○国富町母子世帯の医療費の助成に関する規則
昭和52年3月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、国富町母子世帯の医療費助成に関する条例(昭和52年国富町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、毎年8月1日から8月31日の間に行わなければならない。
(受給資格証の提示)
第3条 受給資格者が療養を受けようとするときは、当該療養を受けようとする病院若しくは診療所又は指定調剤薬局等(以下「医療機関等」という。)に対し、受給資格証を提示しなければならない。
第6条 受給資格者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに町長に対し母子世帯医療費受給資格変更届(別記様式第7号)により届け出なければならない。
(1) 受給資格者の住所・氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名及び記号番号
(4) 付加給付金の内容
(5) 受給資格の該当要件
(6) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
2 受給資格者は、次に掲げる事由により受給資格を失ったときは、速やかに町長に対し母子世帯医療費受給資格喪失届(別記様式第8号)により届け出なければならない。
(1) 他市町村に転出又は死亡したとき。
(2) 母子世帯でなくなったとき、又は被保険者でなくなったとき。
(再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格証を破損又は亡失したときは、町長に対し再交付の申請を母子世帯医療費受給資格証再交付申請書(別記様式第9号)により行わなければならない。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。