○国富町子ども医療費の助成に関する規則
平成12年9月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町子ども医療費の助成に関する条例(平成12年国富町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の登録事項)
第3条 前条第1項の受給資格登録申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 子どもに係る被保険者等の情報
(3) その他町長が必要と認める事項
2 助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子ども医療費受給資格証再交付申請書(別記様式第3号)の提出があった場合は、受給資格証を再交付するものとする。この場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
2 前項の場合において、保険医療機関等が発行する領収書を添付するときは、子ども医療費助成申請書の保険診療額領収証明欄を省略することができる。
(関係簿冊)
第7条 町長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳を作成し、常に整理しておくものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。