○国富町児童館の管理運営に関する規則

平成13年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町児童館の設置及び管理に関する条例(平成13年国富町条例第7号)第9条の規定に基づき、国富町児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 児童館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) その他町長が特に必要と認めた日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、児童館を利用させることができる。

(利用許可の申請)

第4条 児童館の利用の許可を受けようとする者は、国富町児童館利用許可申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第5条 町長は、児童館の利用の許可をしたときは、国富町児童館利用許可証(別記様式第3号又は別記様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の許可証の交付は、国富町児童館利用許可証交付簿に記載して行うものとする。

(許可証の携帯)

第6条 児童館の利用者は、児童館を利用するときは、前条の許可証を携帯していなければならない。

(禁止行為)

第7条 児童館の利用者は、児童館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物又は設備を損傷し、又は損傷するおそれのある行為

(2) 他のものに迷惑をかけるような行為

(3) その他町長が児童館の管理に支障があると認める行為

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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国富町児童館の管理運営に関する規則

平成13年3月30日 規則第4号

(平成18年6月23日施行)