○国富町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和51年5月11日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育団体活動の促進及び社会体育の普及並びに子どもの安全な遊び場の確保及び読書に親しむ児童の育成を図るため、学校教育に支障のない範囲内において学校の施設を町民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 施設の開放に関して、施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長には、特別の責任を負わせないものとする。
(運営協議会)
第3条 教育委員会は、施設の開放を円滑に行うため、運営協議会を設けるものとする。
2 運営協議会は、施設の開放について教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 校長及び教頭
(2) スポーツ推進委員その他社会教育及び社会体育関係者
(3) 学識経験者
4 運営協議会の会長は、委員の互選による。
(管理員)
第4条 開放学校ごとに管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理員は、教育委員会の命を受け、施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設の管理に当たる。
4 管理員は、非常勤とする。
(施設の開放の種類)
第5条 施設の開放の種類は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリェーションの利用に供するため、小学校及び中学校の校庭及び体育館を開放すること。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放すること。
(開放の日時等)
第6条 施設の開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、12月28日から翌年1月4日までは、施設の開放をしない。
2 開放学校において特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(利用の許可)
第7条 スポーツの開放は、国富町内に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
2 遊び場の開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。
(利用の禁止)
第8条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とする利用
(利用手続)
第10条 スポーツ開放を利用する者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放学校の施設又は、設備を故意又は重大な過失によってき損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(実施細則)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和51年5月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
スポーツ開放 | 校庭 | 土曜日・日曜日・祝日・長期休業日 | 午前9時から午後5時まで |
体育館 | 土曜日・日曜日・祝日・長期休業日 | 午前9時から午後10時まで | |
平日 | 午後6時から午後10時まで | ||
遊び場開放 | 校庭 | 土曜日・日曜日・祝日・長期休業日 | 午前9時から午後5時まで |