○国富町弓道場の管理に関する規則
昭和56年12月25日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、国富町弓道場(以下「弓道場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(弓道場の事業)
第2条 弓道場は、その目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 弓道場の施設及び設備を使用して弓道の普及振興のために必要な事業を行うこと。
(2) 前号に掲げる業務に支障のない限り、その施設及び設備を体育その他健康で文化的な各種行事のため一般の使用に供すること。
(3) 弓道に関する内外の資料を収集、整理及び保管して一般の利用に供すること。
(職員の配置)
第3条 弓道場に弓道場長、体育主事及び管理人を置くことができる。
2 弓道場長は、弓道場に関する管理運営の一切を総括する。
3 体育主事は、弓道場長を補佐し、弓道場長の命により運営指導を担当する。
4 管理人は、弓道場内外の管理及び火災盗難予防に努めるとともに、使用後の点検をしなければならない。
5 前項の点検の結果は、弓道場管理日誌に記入の上、弓道場長の決裁を受けなければならない。
6 管理人は、弓道場施設の利用及び備品の貸出しについて使用許可書を確認の上、これを行うものとする。
(開場時間)
第4条 弓道場の開場時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、弓道場長は、必要があると認めるときは、臨時に開閉時間を変更することができる。
(使用申込み)
第5条 弓道場を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日の3日前までに、体育館等使用申込書(別記様式第1号)により教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用変更等)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。
(休場日)
第8条 弓道場の休場日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。
2 前項のほか、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に開場日又は休場日を設けることができる。
(守るべき事項)
第9条 弓道場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された弓道場使用の目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(3) 施設設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び弓道場長の指示に従うこと。
(使用後の検査)
第10条 使用者が使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復し、異状の有無を管理人に報告し、点検を受けなければならない。
2 使用者は、弓道場の設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、弓道場長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第12号)
この規則は、平成13年1月5日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。