○国富町弓道場の設置及び管理に関する条例
昭和56年12月25日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町弓道場(以下「弓道場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、弓道場を設置する。
(弓道場の名称及び位置)
第3条 弓道場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理の原則)
第4条 弓道場は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 弓道場の設備を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 使用者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金額の徴収の有無
(記載事項の変更)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を得なければならない。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第5条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 教育委員会は、使用申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他教育委員会において不適当と認めるとき。
(使用の停止又は取消し)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくは変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他に基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用後の整備)
第9条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して係員に引き継がなければならない。
(使用料)
第10条 弓道場の設備の使用については、使用者から別表第2に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、公用又は公益事業のため弓道場の設備を使用するとき、又は教育委員会が相当の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第12条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第8条の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失によって弓道場を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、弓道場に関する必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第1条から第12条までの改正規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第1条から第12条までの改正規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
国富町弓道場 | 国富町大字本庄2148番地 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
入場料を徴収しない場合 | 1人当たり | 50円 | 50円 | 110円 | 町外者が使用するときは、この表に掲げる使用料の額の2倍の額とする。 |
入場料を徴収する場合 | 1人当たり | 220円 | 220円 | 440円 |
注
1 この表中「午前」とは午前8時30分から正午まで、「午後」とは正午から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。
2 入場料は、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し、徴収される入場料の対価、その他これに類するものをいう。
3 小学校、中学校及び高等学校に在学中の児童、生徒については、使用料は徴収しない。