○国富町総合文化会館の管理に関する規則

昭和59年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、国富町総合文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和59年国富町条例第10号)第14条の規定に基づき、国富町総合文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文化会館の事業)

第2条 文化会館は、その目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 文化会館の施設及び設備を各種文化行事等のために広く住民の使用に供すること。

(2) 歴史的、民俗的資料の収集、整理、保管及び展示公開に関すること。

(3) 教育委員会が育成している各種団体の研修及び会議

(4) その他目的を達成するために必要な事業

(職員の配置)

第3条 文化会館に館長、副館長及び管理人を置くことができる。

2 館長は、国富町教育委員会事務局の社会教育課の課長の職にあるものをもって充て、文化会館に関する管理運営の一切を総括し、所属職員を指揮監督する。

3 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

4 管理人は、文化会館の内外の管理及び火災盗難予防に努めるとともに、使用後の点検をし、その結果を文化会館日誌に必要事項を記入の上、館長の決裁を受けなければならない。

5 管理人は、文化会館施設の使用及び備品等の貸出しについては、使用許可書を確認の上、これを行うものとする。

(使用申込み)

第4条 文化会館を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日の前日までに、国富町総合文化会館使用申込書(別記様式第1号)により館長の許可を受けなければならない。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 館長は、前条の規定による使用の申込みがあった場合において、使用を許可したときは、国富町総合文化会館使用許可書(別記様式第2号)により使用申込者に通知するものとする。

(使用変更等)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。

(開館時間)

第7条 文化会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、臨時に開閉時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 年末年始(12月28日から1月4日まで)

2 前項のほか、館長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。

(守るべき事項)

第9条 文化会館においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(3) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他条例、規則及び館長の指示に従うこと。

(資料の貸出し)

第10条 文化会館の資料(以下「資料」という。)の貸出しは、原則として公的機関のみとする。ただし、展示中の資料及び重要な文化財については、貸出しをしないものとする。

2 資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出承認申請書(別記様式第3号)により、館長の承認を得なければならない。

3 館長は、前項の規定により承認をしたときは、資料貸出承認書(別記様式第4号)を交付し、貸出しを行うものとする。

4 資料の貸出期間は、20日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、期間を延長することができる。

(弁償)

第11条 文化会館の入館者(前条の規定に基づいて、資料の貸出しを受けた者を含む。)は、設備、備品等を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、館長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(資料の受託)

第12条 館長は、資料の寄託を受けたときは、寄託者に対し資料受託書(別記様式第5号)を交付するものとする。

2 受託した資料が天災その他不可抗力によって生じた損害については、町は、その賠償の責めを負わないものとする。

3 受託した資料の貸出しは、寄託者の承認を得て行うものとする。

(使用後の検査)

第13条 使用者が使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復し、異状の有無を管理人に報告し、点検を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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国富町総合文化会館の管理に関する規則

昭和59年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)