○国富町立学校給食専門委員会規則
平成12年3月31日
教委規則第4号
国富町立学校給食専門委員会規則(昭和44年国富町教育委員会規則第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 円滑な学校給食を行うため、国富町立学校給食専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について学校給食共同調理場所長の諮問に応ずるものとする。
(1) 児童生徒のし好調査に関する事項
(2) 児童生徒の正しい学校給食の受け方及び効果に対する正しい認識の指導に関する事項
(3) 学校給食の完全摂取に対する指導に関する事項
(4) 学校給食献立の作成及び反省に関する事項
(5) 関係保護者に対する啓発指導に関する事項
(6) 学校給食物資の調査に関する事項
(7) 学校給食の衛生管理に関する事項
(8) その他学校給食を正しく推進するための調査研究に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 栄養教諭又は学校栄養職員
(2) 町立小学校及び中学校の給食主任
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第6条 委員会は、毎月1回会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時に委員会を開くことができる。
2 委員会は、委員の過半数の出席で成立するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、国富町立学校給食共同調理場において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。