○国富町立学校給食共同調理場運営規則
昭和44年4月1日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場の業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 共同調理場による学校給食の実施計画に関すること。
(2) 共同調理場の施設設備の充実、保全及び管理に関すること。
(3) 学校給食献立の作成その他栄養に関すること。
(4) 学校給食物資の購入及び検収に関すること。
(5) 学校給食の調理に関すること。
(6) 共同調理場の衛生管理及び職員の健康管理に関すること。
(7) 学校給食の配送及び食器等の回収に関すること。
(8) 食器等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(9) 学校給食の庶務に関すること。
(職員)
第3条 国富町立学校給食共同調理場設置条例(昭和44年国富町条例第18号)第4条に規定する職員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第2項に定める事務職員とする。
2 前項に定める事務職員の職として所長、副所長、主幹、副主幹、係長、主査及び主事を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受けて、共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長、主幹、副主幹、係長、主査及び主事は、所長を補佐し、学校給食に関する事務全般を処理する。
3 職員は、主たる担任のほか、学校給食の重要性を認識し、相互協力して業務の円滑化を図るとともに食中毒等の防止に万全の注意を払わなければならない。
(処務)
第5条 事務処理については、国富町教育委員会規則に準じて処理するものとする。
(給与、服務等)
第6条 職員の給与、服務等については、国富町職員に関する条例及び規則の定めるところによる。
(学校給食費)
第7条 学校給食費は、国富町立学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)に諮って教育委員会が定める。
2 次の各号のいずれかに該当する者の学校給食費の計算については、別に定めるところによる。
(1) 5日以上の届出による連続欠席者
(2) 転入、転出者等
(3) 学校行事による集団欠食者
3 学校給食費は、委員会で定めた方法により徴収するものとする。
(学校給食物資)
第8条 学校給食物資については、教育委員会が指定した給食物資納入適格者の中から入札により契約を締結する。
2 前項の入札により難い物資の購入については、随意契約によることができる。
3 学校給食物資の発注は、発注票をもってする。
4 所長は、納入物資には必ず納品書を添付させ、鮮度、量目及び汚染状況等を吟味して物資購入簿に記載し、購入するものとする。
5 納入物資に不良品、不適格品又は量目の不足があるときは、取り換えさせ、又は量目の不足は補わせる。これに応じないときは、納入を拒否し、又は指定を取り消すことができる。
6 納入物資代金の支払は、前月分の請求書を翌月5日までに提出させ、当月中に支払うものとする。
(献立、調理及び分配等)
第9条 栄養士は、国富町立学校給食専門委員会に諮り、献立の改善に努め、毎月献立表を作成してその月の初めに児童生徒を通じ各家庭に配布し、学校給食の理解に資するものとする。
2 調理は、特に次の事項に留意して行うものとする。
(1) 生物は、当日調理し、完全に熱湯処理する。
(2) 機械器具は、清潔にして消毒を完全に行う。
(3) 事故発生に備えて、保存食(原材料及び調理済食品)を専用冷蔵庫で2週間以上保存する。
(4) 給食時間を厳守して敏速適切に処理する。
(5) 給食人員を確認し、所要量に過不足のないように留意する。
(6) 所定の栄養量が確実に摂取できるように注意する。
3 運搬に当たっては、調理済食品及び食器等が汚染しないように細心の注意を払うとともに、定刻までの配送及び事故防止には特に留意しなければならない。
4 食器等を回収する場合は、必ず員数を学級ごとに点検し、破損があった場合は、当該学校長の認印をもらってその旨所長に報告しなければならない。
5 残菜は食缶に入れて、食器等の回収と同時に共同調理場に持ち帰るものとする。
(学校給食費会計)
第10条 共同調理場の給食費予算は、所長が毎会計年度毎に町の予算に準じて編成し、年度開始前に委員会の審議を経なければならない。
2 共同調理場の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3 学校給食費会計の経理は、町の経理の方法に準じて行うものとする。
4 所長は、毎会計年度決算を調整し、教育委員会が選任した監事の審査に付した後、委員会の認定を経て公表するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年教委規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。