○国富町立学校給食運営委員会規則
昭和44年4月1日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町立学校給食共同調理場設置条例(昭和44年国富町条例第18号)第10条の規定に基づき、国富町立学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 町立小学校及び中学校長 7人
(2) 町立小学校及び中学校PTAを代表する者 7人
(3) 学識経験者 1人
(4) 副町長 1人
(役員)
第3条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(監事)
第4条 国富町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の給食費会計の監査を行うため、監事を置く。
2 監事は2人とし、町立小学校及び中学校長及びPTAを代表する者のうちから教育委員会が各1人を選任する。
(会議)
第5条 委員会は、毎学期1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に委員会を開くことができる。
2 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、共同調理場において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。