○国富町立学校給食運営委員会規則

昭和44年4月1日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町立学校給食共同調理場設置条例(昭和44年国富町条例第18号)第10条の規定に基づき、国富町立学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町立小学校及び中学校長 7人

(2) 町立小学校及び中学校PTAを代表する者 7人

(3) 学識経験者 1人

(4) 副町長 1人

(役員)

第3条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(監事)

第4条 国富町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の給食費会計の監査を行うため、監事を置く。

2 監事は2人とし、町立小学校及び中学校長及びPTAを代表する者のうちから教育委員会が各1人を選任する。

(会議)

第5条 委員会は、毎学期1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に委員会を開くことができる。

2 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、共同調理場において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

国富町立学校給食運営委員会規則

昭和44年4月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会規則第9号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年6月29日 教育委員会規則第1号
平成21年4月30日 教育委員会規則第2号
平成21年8月31日 教育委員会規則第6号
令和5年5月25日 教育委員会規則第3号