○国富町立学校給食共同調理場設置条例
昭和44年4月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国富町に共同調理場を設置する。
(管理運営)
第3条 共同調理場は、国富町教育委員会が管理運営する。
(職員)
第4条 共同調理場に所長その他必要な職員を置き、その定数は、別に定める。
(事業)
第5条 共同調理場は、学校給食法の目的を達成するため必要な事業を行う。
(学校給食運営委員会)
第6条 共同調理場に学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、学校給食に関する重要な事項について教育委員会の諮問に応ずるものとする。
(組織)
第7条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 町立小学校及び中学校長
(2) 町立小学校及び中学校PTA
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の定数)
第8条 委員会の委員の定数は、16人以内とする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第31号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 住所 |
国富町立学校給食共同調理場 | 国富町大字本庄9135番地2 |