○国富町教育支援委員会規則

昭和53年10月21日

教委規則第3号

(設置)

第1条 障がいを有する学齢児童、生徒及び就学予定者(以下「障がい児」という。)に対して適正な教育支援により、その能力及び特性に応じた教育を行うため、国富町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について国富町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議する。

(1) 障がい児がそれぞれの障がいに応じた専門的な診断を受けることについての指導・助言に関すること。

(2) 障がい児に対する教育的診断及びこれに基づく就学又は特別支援学級入級の指導に関すること。

(3) 特別支援教育の啓発に関すること。

(4) 障がいのある幼児、児童及び生徒への早期からの教育相談及び支援並びに就学後の一貫した支援に関すること。

(5) その他障がい児の教育に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係福祉機関の職員

(2) 関係教育機関の職員

(3) 医師

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、議事を運営する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

2 この規則による最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委員に委嘱された日から昭和55年3月31日までとする。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

国富町教育支援委員会規則

昭和53年10月21日 教育委員会規則第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和53年10月21日 教育委員会規則第3号
平成11年8月1日 教育委員会規則第3号
平成15年6月30日 教育委員会規則第2号
令和元年10月1日 教育委員会規則第1号