○国富町立小中学校通学区域審議会条例

昭和51年12月21日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、国富町立小中学校通学区域審議会の設置及び組織運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 国富町教育委員会(以下「委員会」という。)に国富町立小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 審議会は、委員会の諮問に応じ国富町立小学校及び中学校通学区域に関する事項を審議し、委員会に答申する。

(組織)

第4条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 国富町議会議員

(2) 国富町立小学校及び中学校の校長

(3) 国富町立小学校及び中学校のPTAを代表する者

(4) その他委員会が必要と認めた者

(任期等)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

国富町立小中学校通学区域審議会条例

昭和51年12月21日 条例第23号

(昭和57年3月25日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和51年12月21日 条例第23号
昭和57年3月25日 条例第3号