○国富町立学校の設置及び管理に関する条例

昭和41年9月7日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第38条及び第49条において準用する第38条の規定に基づいて設置する町立学校(以下「学校」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第3条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第4条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(管理の原則)

第5条 学校は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第6条 学校の設備を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭の有無

(記載事項)

第7条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請者の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第6条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他に基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用後の整備)

第10条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用料)

第11条 学校の設備の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第3のとおりとする。

3 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、公用又は公益事業のため学校の設備を使用するときで教育委員会が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第9条の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第14条 使用により建物、附属物等に損害を生じたときは、使用料は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前になした学校の設置及び管理に関する行為は、この条例に基づいてなしたものとみなす。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

国富町立本庄小学校

国富町大字本庄4056番地

国富町立森永小学校

国富町大字森永1967番地

国富町立八代小学校

国富町大字八代南俣2101番地

国富町立木脇小学校

国富町大字木脇1730番地

別表第2(第4条関係)

名称

位置

国富町立本庄中学校

国富町大字本庄6686番地

国富町立八代中学校

国富町大字八代南俣1710番地

国富町立木脇中学校

国富町大字木脇1707番地

別表第3(第11条関係)

区分

単位

金額

徴収の時期

備考

体育館

入場料を徴収する場合

 

使用の許可を受けたとき。

1 昼間、夜間の区分は次による。

(ア) 昼間とは午前8時から午後5時まで

(イ) 夜間とは午後5時から午後10時までとする。

2 映写機を使用する場合は315円を加算する。

3 昼間で電灯を使用する場合は105円を加算する。

昼間

1,050円

夜間

2,100円

入場料を徴収しない場合

 

昼間

210円

夜間

315円

教室

昼間

105円

夜間

210円

国富町立学校の設置及び管理に関する条例

昭和41年9月7日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)