○国富町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則
平成7年3月31日
教委規則第3号
国富町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和44年国富町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、国富町教育委員会事務局の職員の職の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(教育次長)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項において準用する同条第1項に定める教育委員会事務局の事務職員の職として、教育次長を置くことができる。
2 教育次長は、上司の命を受けて、教育委員会事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 教育次長は、教育長を補佐する。
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受けて、課の特定の事務を掌理する。 |
専門員 | 上司の命を受けて、課の特定の事務を掌理する。 |
対策監 | 課長を補佐し、課の特定の事務を掌理する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課の統括事務を掌理する。 |
主幹 | 上司の命を受けて、課の事務を掌理する。 |
主任指導主事 | 上司の命を受けて、専門的な事務を掌理する。 |
副主幹 | 上司の命を受けて、事務を掌理する。 |
係長 | 上司の命を受けて、係の事務を掌理する。 |
指導主事 | 上司の命を受けて、専門的な事務に従事する。 |
主査 | 上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受けて、事務に従事する。 |
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が在職する間は、なお従前の例による。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。