○国富町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

平成7年3月31日

教委規則第3号

国富町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和44年国富町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、国富町教育委員会事務局の職員の職の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(教育次長)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項において準用する同条第1項に定める教育委員会事務局の事務職員の職として、教育次長を置くことができる。

2 教育次長は、上司の命を受けて、教育委員会事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 教育次長は、教育長を補佐する。

(課長等)

第3条 前条に規定する職のほか、教育委員会事務局の事務職員は、法令に別段の定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、同表右欄に定めるとおりとする。

職務

課長

上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受けて、課の特定の事務を掌理する。

専門員

上司の命を受けて、課の特定の事務を掌理する。

対策監

課長を補佐し、課の特定の事務を掌理する。

課長補佐

課長を補佐し、課の統括事務を掌理する。

主幹

上司の命を受けて、課の事務を掌理する。

主任指導主事

上司の命を受けて、専門的な事務を掌理する。

副主幹

上司の命を受けて、事務を掌理する。

係長

上司の命を受けて、係の事務を掌理する。

指導主事

上司の命を受けて、専門的な事務に従事する。

主査

上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。

主事

上司の命を受けて、事務に従事する。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国富町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成8年4月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号
平成17年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年6月29日 教育委員会規則第1号
平成30年3月20日 教育委員会規則第5号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号