○国富町教育委員会の教育長に対する事務委任規則

昭和44年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、国富町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる事項について定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育財産の取得及び処分の申出のうち重要なものに関すること。

(4) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(5) 人事異動の基本的事項に関すること。

(6) 人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 教育委員会事務局職員の任免その他人事に関すること。

(8) 規則、訓令及び告示の制定又は改廃に関すること。

(9) 学校及び図書館の敷地の設定及び変更を決定すること。

(10) 議会の議決を経るべき議案を決定すること。

(11) 教育予算の見積を決定すること。

(12) 教育委員会と職員団体との協定に関すること。

(13) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(異例又は重要事項の付議)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事項について異例又は重要と認められる事項については、教育委員会に付議しなければならない。

(臨時代理)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる事項について急施を要し、教育委員会に付議する暇がないと認めるときは、臨時に代理することができる。この場合においては、これを次の教育委員会に報告し、その承認を得なければならない。

(報告)

第5条 教育長は、第2条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年8月1日から施行し、改正後の国富町教育委員会の教育長に対する事務委任規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

国富町教育委員会の教育長に対する事務委任規則

昭和44年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会規則第3号
平成21年7月31日 教育委員会規則第5号
平成21年10月28日 教育委員会規則第9号
平成30年3月20日 教育委員会規則第4号