○国富町教育委員会事務局組織及び事務分掌規則
昭和61年5月27日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、国富町教育委員会事務局における組織及び事務分掌について定めることを目的とする。
(課及び係の設置)
第2条 教育委員会事務局に次の課及び係を置く。
(1) 教育総務課 総務係、学校教育係
(2) 社会教育課 社会文化係、社会体育係
(係の事務分掌)
第3条 教育総務課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 総務係
ア 課の予算経理に関すること。
イ 公印の保管及び公文書の保管その他文書に関すること。
ウ 教育委員会の会議に関すること。
エ 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各課の連絡調整に関すること。
オ 事務局職員及び学校の職員の任免その他人事に関すること。
カ 学校の職員並びに児童、生徒及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。
キ 教育委員会規則、規程及び告示等の制定又は改廃に関すること。
ク 教職員の研修に関すること。
ケ 叙位及び叙勲に関すること。
コ 教育行政相談に関すること。
(2) 学校教育係
ア 教育委員会の所掌に係る企画の総合調整に関すること。
イ 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
ウ 学校施設並びに教材教具の整備及び管理に関すること。
エ 学校施設その他の教育施設の営繕に関すること。
オ 教科内容及びその取扱いに関すること。
カ 教科用図書の採択に関すること。
キ 教育の評価に関すること。
ク 児童及び生徒の就学に関すること。
ケ 幼稚園に関すること。
コ その他学校教育の指導に関すること。
サ 町有自動車の使用及び管理に関すること。
第4条 社会教育課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 社会文化係
ア 社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
イ 社会教育委員及び社会教育委員の会議に関すること。
ウ 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
エ 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
オ 学校施設を利用する社会教育に関すること。
カ 社会教育資料の刊行、配布に関すること。
キ 視聴覚教育に関すること。
ク 情報の交換及び調査研究に関すること。
ケ ユネスコ活動に関すること。
コ 同和対策(教育)に関すること。
サ 青少年問題協議会に関すること。
シ 文化財専門委員会に関すること。
ス 国県指定文化財の保存に関すること。
セ 文化財保護思想の普及に関すること。
ソ その他文化に関すること。
タ 課の予算経理に関すること。
チ 図書館に関すること。
(2) 社会体育係
ア スポーツ団体の指導育成に関すること。
イ 地域スポーツの振興に関すること。
ウ その他レクリエーションに関すること。
エ 体育施設の管理運営に関すること。
オ 公園の管理(法華獄公園を除く。)に関すること。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。