○国富町教育委員会傍聴人規則

平成13年12月27日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備付けの傍聴人名簿に住所及び氏名を明記し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となるような器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(集団的傍聴の申出)

第4条 集団的に傍聴しようとするときは、代表者は、あらかじめその旨を教育長に申し出なければならない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議席に入らないこと。

(2) みだりに傍聴席を離れないこと。

(3) 私語又は拍手等をしないこと。

(4) 録音又は写真撮影等をしないこと。

(5) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(6) 帽子、えり巻又は外とうの類を着用しないこと。

(7) 飲食又は喫煙をしないこと。

(8) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(違反に対する措置)

第6条 教育長は、傍聴人が前条各号の事項を守らず議事を妨げるときは、直ちに傍聴を禁止し、退場を命ずることができる。

第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁止したとき、又は前条の規定により退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第8条 傍聴人は、前各条のほか、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

国富町教育委員会傍聴人規則

平成13年12月27日 教育委員会規則第4号

(平成30年3月20日施行)