○国富町教育委員会公告式規則
昭和31年10月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
(公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、委員会の掲示場及び見やすい場所に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 教育委員会規則を除く教育委員会の規程を公表するときは、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育委員会の教育長名を記入して教育長の印を押さなければならない。
附則
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が在職する間は、なお従前の例による。