○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和44年10月1日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、町長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。
(1) 予算に対する収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ、財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、公告式条例(昭和44年国富町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
2 財政事情は、前項の規定によるほか、公表の日から6箇月間は、町役場において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 国富町「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和31年国富町条例17号)は、廃止する。