○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和41年11月24日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号。以下「給与条例」という。)第17条及び第18条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従職員(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年国富町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に該当する職員以外の職員

第3条 給与条例第17条第1項後段の規定により、期末手当を支給する職員は、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員以外の職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。)とする。

(期末手当の在職期間)

第4条 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項及び第5項に規定する算出率をいう。第9条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病による休職者(給与条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員)は、除算は行わない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第5条 給与条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条第5項において準用する給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に該当する職員以外の職員

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第5条の3 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(一時差止処分の手続)

第5条の4 任命権者は、給与条例第17条の3第1項(給与条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に次に掲げる書類を提出して協議しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を記載した協議書

 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

 処分対象者の離職の日における所属名及び職名

 一時差止処分の根拠条項

 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項

 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日

 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額

(2) その他参考となる資料

第5条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を国富町役場の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

3 第1項の規定による文書の交付は、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(別記様式第1号)又は期末手当支給一時差止処分書(別記様式第2号)によってしなければならない。

(一時差止処分の取消しの審査請求の手続等)

第5条の6 給与条例第17条の3第2項(給与条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの審査請求は、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の審査請求がなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

3 前項の規定により町長に協議する場合には、第1項に規定する書面の写し1通及びその他参考となる資料を提出するものとする。

(一時差止処分の取消しの通知)

第5条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第5条の8 給与条例第17条の3第5項(給与条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)(別記様式第3号)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第5条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

第6条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第5条各号のいずれかに該当する職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(勤勉手当の支給割合)

第7条 給与条例第18条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)第10条に規定する職員の勤務成績による割合(第10条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第8条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第9条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年国富町条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条に規定する週休日並びに勤務時間等条例第10条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 育児休業法第11条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(勤勉手当の成績率)

第10条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の185

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90

(支給日)

第11条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は勤務時間等条例第9条に規定する休日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第12条 給与条例第17条第2項の期末手当基礎額又は第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 勤務手当の支給に関する規則(昭和34年国富町規則第4号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第10条の規定の適用については、同条第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同条第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、昭和43年6月10日から施行する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第32号)

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成2年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第9条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第10条第2号の改正規定については、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和4年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第8条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第11条関係)

基準日

支給日

6月1日

12月1日

6月30日

12月10日

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期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和41年11月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年11月24日 規則第6号
昭和43年6月10日 規則第5号
昭和44年6月1日 規則第2号
昭和53年12月14日 規則第13号
昭和58年8月29日 規則第11号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和61年7月17日 規則第15号
平成2年9月22日 規則第32号
平成2年12月27日 規則第34号
平成6年3月14日 規則第5号
平成8年10月1日 規則第15号
平成10年3月30日 規則第4号
平成11年12月27日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第28号
平成14年12月24日 規則第11号
平成18年3月29日 規則第4号
平成19年12月14日 規則第14号
平成21年5月29日 規則第8号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年11月29日 規則第14号
平成24年3月22日 規則第3号
平成26年12月16日 規則第10号
平成27年3月25日 規則第4号
平成28年3月4日 規則第1号
平成28年7月1日 規則第12号
平成28年9月30日 規則第13号
平成28年12月27日 規則第15号
平成29年12月14日 規則第17号
平成30年12月17日 規則第11号
令和元年12月16日 規則第12号
令和4年3月14日 規則第2号
令和4年12月20日 規則第19号
令和4年12月20日 規則第20号
令和5年3月23日 規則第6号