○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号。以下「給与条例」という。)第16条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職)

第2条 管理職員特別勤務手当を支給する職は、職員の管理職手当に関する規則(昭和41年国富町規則第8号)第2条に規定する職とする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第3条 前条に規定する職にある管理職員特別勤務手当の額は、6,000円とする。

2 給与条例第16条の3第3項第1号の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「6,000円」とあるのは、「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)