○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月3日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年公平委規則第1号)
この規則は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和45年公平委規則第1号)
この規則は、昭和45年5月29日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月12日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和57年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成6年公平委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り在職するものとされた期間については、施行日における管理職員等の範囲を定める規則の改正前の規定は、なおその効力を有する。この場合において、別表議会事務局の項中「局長」とあるのは「事務局長」と、同表町長部局の項中「町長部局」とあるのは「町長事務部局」と、別表備考第1項中「町長部局」とあるのは「町長事務部局」とする。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 | |
議会事務局 | 事務局長、副局長 | |
町長事務部局 | 課(所)長、参事、専門員、対策監、課長補佐、総務課総務、人事、調査広報、文書担当の主幹又は係長、財政課財政担当の主幹又は係長、人事(厚生福利又は研修に関する事務を行うものを除き、かつ、企画に関する事務を行うものに限る。)、給与及び条例、規則の審査を担当する主査又は主事 | |
会計課 | 会計管理者、課長、課長補佐、会計担当の主幹又は係長 | |
農業委員会事務局 | 局長、副局長 | |
教育委員会 | 事務局 | 教育長、教育次長、課長、参事、専門員、対策監、課長補佐、学校教育担当の主幹又は係長 |
町立学校給食共同調理場 | 所長、副所長 | |
町立小学校 | 校長、教頭 | |
町立中学校 | 校長、教頭 |
備考
1 この表中「町長事務部局」とは、組織及び事務分掌規則(昭和48年国富町規則第1号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する機関をいう。
2 この表中「会計課」とは、組織規則第3条に規定する機関をいう。この場合において、「会計管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条に規定するものをいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、国富町教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(昭和61年国富町教育委員会規則第1号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。