○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月22日

条例第2号

1 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日(以下「休日」という。)とする。

2 職員は、前項の休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても、勤務することを要しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、休日を定める他の条例・規則の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月22日 条例第2号

(平成元年2月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月22日 条例第2号