○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和31年12月23日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合
(その他)
第3条 前条の規定にかかわらず、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の職務に専念する義務の特例については、「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。