○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和31年12月23日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
第2条の2 前条の規定にかかわらず市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の服務の宣誓については、「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
2 この条例施行後30日以内に新に職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。