○会計管理者の出納員等に対する事務の委任に関する規則
昭和49年6月8日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ当該右欄に掲げる出納員に委任し、当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を中欄に掲げる出納員以外の会計職員(以下「分任出納員」という。)に委任する。
委任する事務 | 分任出納員 | 出納員 |
国富町地縁団体認可等証明手数料の収納に関すること。 公文書開示に係る手数料の収納に関すること。 | 総務課総務人事係の分任出納員 | 総務課の課長である出納員 |
煙火の消費許可申請手数料の収納に関すること。 | 総務課危機管理係の分任出納員 | |
カラー名刺代の収納に関すること。 国富町市街地広場の使用料の収納に関すること。 | 企画政策課企画政策係の分任出納員 | 企画政策課の課長である出納員 |
ふるさと納税に関すること。 | 企画政策課くにとみPR係の分任出納員 | |
町営住宅の使用料の収納に関すること。 | 財政課管財契約係の分任出納員 | 財政課の課長である出納員 |
町税及び国民健康保険税の収納に関すること。 窓口において行う証明手数料及び閲覧手数料等の収納に関すること。 | 税務課の分任出納員 | 税務課の課長である出納員 |
地籍図根点成果簿の閲覧手数料の収納に関すること。 | 税務課資産税係の分任出納員 | |
保健事業に係る費用の収納に関すること。 | 保健介護課健康推進係の分任出納員 | 保健介護課の課長である出納員 |
後期高齢者医療保険料の収納に関すること。 | 保健介護課保険年金係の分任出納員 | |
老人ホーム入所等措置費、国富町ホームヘルパー派遣手数料及び国富町在宅老人デイサービス措置等の弁償金の収納に関すること。 介護保険料の収納に関すること。 | 保健介護課介護係の分任出納員 | |
窓口において行う証明手数料及び閲覧手数料等の収納に関すること。 | 町民生活課住民係の分任出納員 | 町民生活課の課長である出納員 |
一般廃棄物の処理及び収集運搬業等の手数料等の収納に関すること。 東諸葬祭場の使用料及び国富町墓地公園の使用料の収納に関すること。 | 町民生活課生活環境係の分任出納員 | |
国富町老人福祉館の使用料の収納に関すること。 | 福祉課社会福祉係の分任出納員 | 福祉課の課長である出納員 |
国富町常設保育所の保育料の収納に関すること。 国富町児童クラブ事業利用料の収納に関すること。 | 福祉課児童福祉係の分任出納員 | |
鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料の収納に関すること。 | 農林振興課管理係の分任出納員 | 農林振興課の課長である出納員 |
国富町クリーンセンターの代金の収納に関すること。 | 農林振興課畜産林務係の分任出納員 | |
綾川雑用水事業の雑用水料金の収納に関すること。 | 農地整備課管理係の分任出納員 | 農地整備課の課長である出納員 |
指定工事店の指定申請又は指定更新申請に対する審査手数料及び指定工事店証の再交付手数料の収納に関すること。 責任技術者の登録申請又は登録更新申請に対する審査手数料及び責任技術者証の再交付手数料の収納に関すること。 公共下水道事業の受益者負担金及び使用料の収納に関すること。 | 上下水道課の分任出納員 | 上下水道課の課長である出納員 |
次の施設の使用料の収納に関すること。 1 国富町法華嶽公園 2 国富町多目的運動広場 | 法華嶽公園の分任出納員 | 法華嶽公園の所長である出納員及び企画政策課の課長である出納員 |
次の施設の使用料の収納に関すること。 1 国富町農村環境改善センター 2 国富町婦人の家 3 国富町総合文化会館 4 国富町立図書館 | 社会教育課社会文化係の分任出納員 | 社会教育課の課長である出納員 |
次の施設の使用料の収納に関すること。 1 国富町運動公園 2 国富町球技場 3 国富町武道館 4 国富町運動広場 5 国富町弓道場 6 国富町森永農村広場 7 国富町籾木体育館 8 国富町農業者トレーニングセンター 9 国富町農業構造改善センター 10 国富町本庄東部体育館 11 国富町北俣体育館 12 国富町深年体育館 13 国富町健康増進センター 14 国富町中央コミュニティセンター | 社会教育課社会体育係の分任出納員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第36号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年12月20日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り在職するものとされた期間については、施行日における改正又は廃止前(以下「旧」という。)の組織及び事務分掌規則第3条、旧行政事務改善委員会規則第3条及び第5条、旧国富町例規審議会規則第2条第1項、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則、旧収入役の職務を行う出納員の順位に関する規則、旧収入役の権限に属する事務委任規則、旧職員の職の設置に関する規則第2条の表課(室)長の項、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式、旧職員の育児休業等に関する規則別記様式、旧職員の管理職手当に関する規則別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧行政事務改善委員会規則第3条中「助役」とあるのは「副町長」と、旧国富町例規審議会規則第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、「総務係長」とあるのは「総務課総務係長」と、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則中「吏員」及び「事務吏員」とあるのは「職員」と、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式及び旧職員の育児休業等に関する規則別記様式中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年7月19日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。