○国富町国土利用計画審議会条例

昭和60年3月23日

条例第13号

(設置)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条による計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として国富町国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて計画策定に関する調査及び審議を行い、その諮問にこたえ、又は町長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町議会議員

(3) 国・県の出先機関の職員

(4) 町内の公共的団体等その他関係団体の役職員

(任期)

第4条 委員の任期は、当該事案の審議が終了するまでとする。

(会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後の最初の審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

国富町国土利用計画審議会条例

昭和60年3月23日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和60年3月23日 条例第13号
平成17年3月22日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第2号