○国富町例規審議会規則
昭和39年4月23日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、国富町行政の適確なる運営を図るため、条例、規則、規程その他これに類するものの原案について、これを審議し、その内容、結果及びその形式の万全を期することを目的とする。
(組織)
第2条 国富町例規審議会(以下「審議会」という。)は、町長の命ずる次の委員をもって組織する。
(1) 常任委員 副町長、総務課長、総務課総務人事係長
(2) 学識経験委員 法規等に精通している職員
(3) 臨時委員 課長、係長
2 委員長は、副町長とし、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、委員長がこれを招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 原案は、関係資料を添えて会議の開催前までに、総務課へ提出しなければならない。
(持ち回り審議)
第4条 委員長は、審議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、審議会に付すべき事案について持ち回りにより審査させることができる。
(答申)
第5条 審議完了のものは、直ちに町長に答申する。
(書記)
第6条 審議会に書記若干名を置く。書記は、総務課職員の中から町長が任命する。
(簿冊)
第7条 審議会に次の簿冊を備える。
(1) 答申書綴
(2) その他必要な綴
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会において必要な事項は、審議会の上申によって町長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第3号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第4号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り在職するものとされた期間については、施行日における改正又は廃止前(以下「旧」という。)の組織及び事務分掌規則第3条、旧行政事務改善委員会規則第3条及び第5条、旧国富町例規審議会規則第2条第1項、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則、旧収入役の職務を行う出納員の順位に関する規則、旧収入役の権限に属する事務委任規則、旧職員の職の設置に関する規則第2条の表課(室)長の項、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式、旧職員の育児休業等に関する規則別記様式、旧職員の管理職手当に関する規則別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧行政事務改善委員会規則第3条中「助役」とあるのは「副町長」と、旧国富町例規審議会規則第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、「総務係長」とあるのは「総務課総務係長」と、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則中「吏員」及び「事務吏員」とあるのは「職員」と、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式及び旧職員の育児休業等に関する規則別記様式中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。