○国富町行政事務改善委員会規則

昭和39年4月28日

規則第13号

(設置)

第1条 本町行政の現状を調査し、事務能率の向上を図るため、国富町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を調査研究する。

(1) 行政事務改善の資料調査に関する事項

(2) 行政事務改善計画に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には副町長、委員には各課長をもってこれを充てる。

3 前項のほか、特に必要があるときは、委員長は町長の承認を得て臨時に委員を任命又は委嘱することができる。

第4条 委員会の事務を円滑に進めるため、小委員会を設けることができる。

2 小委員会は、委員会の附託事項又は専門的な事務改善事項を研究する。

3 小委員会において審議した事項は、委員会に報告しなければならない。

(会議)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

第6条 委員会、小委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

第8条 委員会、小委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 前項の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第9条 委員長は、委員会における審議の結果を町長に報告しなければならない。

第10条 委員会に書記若干名を置く。

2 書記は、総務課職員の中から町長の承認を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受けて委員会の庶務に従事する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第3号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り在職するものとされた期間については、施行日における改正又は廃止前(以下「旧」という。)の組織及び事務分掌規則第3条、旧行政事務改善委員会規則第3条及び第5条、旧国富町例規審議会規則第2条第1項、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則、旧収入役の職務を行う出納員の順位に関する規則、旧収入役の権限に属する事務委任規則、旧職員の職の設置に関する規則第2条の表課(室)長の項、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式、旧職員の育児休業等に関する規則別記様式、旧職員の管理職手当に関する規則別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧行政事務改善委員会規則第3条中「助役」とあるのは「副町長」と、旧国富町例規審議会規則第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、「総務係長」とあるのは「総務課総務係長」と、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則中「吏員」及び「事務吏員」とあるのは「職員」と、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式及び旧職員の育児休業等に関する規則別記様式中「助役」とあるのは「副町長」とする。

国富町行政事務改善委員会規則

昭和39年4月28日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和39年4月28日 規則第13号
昭和41年4月1日 規則第3号
昭和48年4月1日 規則第2号
昭和57年3月25日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第1号