○組織及び事務分掌規則

昭和48年4月1日

規則第1号

組織及び事務分掌規則(昭和45年国富町規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、国富町における組織及び事務分掌について定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 総務課、企画政策課、財政課、税務課、保健介護課、町民生活課、福祉課、農林振興課、農地整備課及び都市建設課に次の係を置く。

(1) 総務課 総務人事係、調査広報係、危機管理係

(2) 企画政策課 企画政策係、企業商工係、情報システム係、法華嶽公園管理係

(3) 財政課 財政係、管財契約係

(4) 税務課 賦課係、納税管理係、資産税係

(5) 保健介護課 健康推進係、保険年金係、介護係

(6) 町民生活課 住民係、生活環境係

(7) 福祉課 社会福祉係、地域福祉係、児童福祉係

(8) 農林振興課 管理係、畜産林務係、園芸係、農産係、農地係

(9) 農地整備課 管理係、地籍調査係、農地整備係

(10) 都市建設課 管理係、土木係、都市計画係

(会計課の設置)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置き、次の事務を分掌する。

ア 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

イ 小切手の振出しに関すること。

ウ 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

エ 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

オ 現金及び財産の記録管理に関すること。

カ 支出負担行為の確認に関すること。

キ 歳入歳出決算の調製に関すること。

ク 指定金融機関等の検査に関すること。

2 町長は、会計課の職員に町長の権限に属する次の事務を補助執行させる。

ア 金融機関の指定に関すること。

イ 所得税の源泉徴収に関すること。

ウ 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の運用に関すること。

エ 一時借入金の決定に関すること。

3 会計課に会計係を置く。

第4条 総務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 総務人事係

 職員の進退、賞罰、身分及び服務に関すること。

 職員の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関すること。

 職員の定数に関すること。

 職員の厚生及び教養に関すること。

 職員の研修計画及び調査研究に関すること。

 市町村職員共済組合に関すること。

 災害補償に関すること。

 職員の退職手当に関すること。

 議会に関すること。

 褒賞及び儀式に関すること。

 条例、規則及び告示等の審査に関すること。

 例規審議会に関すること。

 選挙管理委員会に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 各課の分掌事務に関すること。

 地縁による団体に関すること。

 文書及び物品の収受、発送並びに文書の浄書印刷及び文書の経常的管理に関すること。

 文書の保存に関すること。

 町印、町長印その他の町の公印(町長の所管に属するもの)の保管に関すること。

 各課の連絡調整に関すること。

 他課の所管に属さないこと。

(2) 調査広報係

 秘書に関すること。

 町長の特命事項に関すること。

 広報広聴に関すること。

 同和対策に関すること。

 情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 危機管理係

 消防に関すること。

 防犯に関すること。

 交通安全対策及び交通事故相談に関すること。

 災害対策に関すること。

 防災会議に関すること。

 防災行政無線の管理に関すること。

 交通共済に関すること。

 自衛官募集に関すること。

第5条 企画政策課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 企画政策係

 町の基本構想に関すること。

 町の重要施策の総合企画及び総合調整に関すること。

 土地利用の総合調整に関すること。

 情報通信に関すること。

 広域行政に関すること。

 統計に関すること。

 国際交流(国際交流員に係るものを除く。)に関すること。

 生活路線バスに関すること。

(2) 企業商工係

 企業立地に関すること。

 商工業の振興に関すること。

 雇用に関すること。

 観光に関すること。

 法華嶽公園の運営に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

(3) 情報システム係

 情報システムに関すること。

 電子計算機に関すること。

(4) 法華嶽公園管理係

 法華嶽公園の管理に関すること。

 法華嶽公園管理事務所の管理運営に関すること。

 国富町公園協会に関すること。

第6条 財政課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 財政係

 町の予算及び町の経済に関すること。

 町の税外収入に関すること(他課の事務とされたものを除く。)及び他課の事務とされた税外収入の監理に関すること。

 町の会計監督に関すること。

 指定金融機関等の契約に関すること。

 土地開発公社に関すること。

(2) 管財契約係

 行政財産の管理の総合調整に関すること。

 普通財産の取得及び処分並びに普通財産の管理の総合調整に関すること。

 基金の総括に関すること。

 庁舎等の管理に関すること。

 町営住宅の管理に関すること。

 合同指名審査会に関すること。

 入札に係る契約に関すること。

第7条 税務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 賦課係

 町税(固定資産税を除く。)及び国民健康保険税の賦課に関すること。

 税務諸証明(固定資産に関する証明を除く。)に関すること。

 課の予算経理に関すること。

 税に関する各種統計及び報告事務に関すること。

 その他各係に属さないこと。

(2) 納税管理係

 町税、国民健康保険税及びそれに係る税外収入金(以下この号において「町税等」という。)の収入整理に関すること。

 町税等の徴収及び督促に関すること。

 町税等の滞納整理に関すること。

(3) 資産税係

 固定資産の評価に関すること。

 固定資産税の賦課に関すること。

 土地台帳、家屋台帳及び公図の管理に関すること。

 固有資産等に係る交付金及び納付金に関すること。

 固定資産の証明に関すること。

第8条 保健介護課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 健康推進係

 生活習慣病予防に関すること。

 感染症予防に関すること。

 食品衛生に関すること。

 母子保健に関すること。

 保健事業に関すること。

 特定健康診査、特定保健指導に関すること。

(2) 保険年金係

 国民健康保険(保険税に関するものを除く。)に関すること。

 国民健康保険運営協議会に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 国民年金に関すること。

(3) 介護係

 介護保険に関すること。

 介護保険事業計画に関すること。

 高齢者の日常生活支援に関すること。

 高齢者の権利擁護に関すること。

 介護認定調査及び認定審査に関すること。

 地域密着型サービス事業所に関すること。

 居宅介護支援事業所に関すること。

 認知症総合支援に関すること。

 生活支援体制整備に関すること。

 在宅医療・介護連携の推進に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。

第9条 町民生活課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 住民係

 住民登録に関すること。

 戸籍に関すること。

 印鑑登録証明に関すること。

 人口動態調査に関すること。

 人権に関すること。

 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

 墓地の新設及び拡張に関すること。

 公的個人認証に関すること。

 在留関連事務に関すること。

(2) 生活環境係

 生活環境の保全及び美化に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

 し尿処理に関すること。

 公害に関すること。

 水質検査に関すること。

 東諸葬祭場の管理運営に関すること。

 墓地公園の管理に関すること。

 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

 一般廃棄物埋立処分場の管理運営に関すること。

第10条 福祉課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 社会福祉係

 援護に関すること。

 高齢者の福祉に関すること。

 知的障害者、身体障害者及び精神障害者の福祉に関すること。

 社会福祉関係団体の育成指導に関すること。

 献血に関すること。

 老人福祉館の管理運営に関すること。

 災害救助法に関すること。

(2) 地域福祉係

 社会福祉協議会に関すること。

 高齢者活動及び給食に関すること。

 民生委員協議会に関すること。

 ボランティア活動に関すること。

 住民相談に関すること。

 総合福祉センターの管理運営に関すること。

(3) 児童福祉係

 児童福祉に関すること。

 母子福祉対策に関すること。

 障害児の福祉に関すること。

 保育所に関すること。

 児童福祉関係団体の育成指導に関すること。

 児童館及び子どもセンターの管理運営に関すること。

第11条 農林振興課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 管理係

 農政業務の管理調整に関すること。

 課の予算経理に関すること。

 農業振興対策協議会に関すること。

 農業関係資金に関すること。

 農業担い手対策に関すること。

 有害鳥獣に関すること。

 その他各係に属さないこと。

(2) 畜産林務係

 畜産振興に関すること。

 林業の振興に関すること。

 町有林の経営管理に関すること。

 緑化推進に関すること。

 クリーンセンターの管理運営に関すること。

(3) 園芸係

 土づくりに関すること。

 農業構造改善の推進に関すること。

 農村生活近代化に関すること。

 サップの指導育成に関すること。

 新作物づくり研究に関すること。

 野菜の生産及び流通に関すること。

 茶の生産及び流通に関すること。

 花き及び果樹の生産並びに流通に関すること。

 農業廃棄物に関すること。

 葉たばこの振興に関すること。

 実行組合長会に関すること。

(4) 農産係

 稲作の振興に関すること。

 普通作物の振興に関すること。

 生産調整に関すること。

 農作業受委託の推進に関すること。

 内水面漁業の振興に関すること。

(5) 農地係

 農業委員会に関すること。

 農地行政に関すること。

 農業者年金に関すること。

第12条 農地整備課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 管理係

 課の予算経理に関すること。

 資金の導入に関すること。

 農業振興地域整備に関すること。

 土地改良区合同事務所等の育成指導に関すること。

 農地整備課関係の用地の取得及び処分並びに登記に関すること。

 排水機場の維持管理に関すること。

 法定外公共物に関すること。

 綾川雑用水管理事業に関すること。

 その他各係に属さないこと。

(2) 地籍調査係

 地籍調査に関すること。

 関係各課との計画調整に関すること。

(3) 農地整備係

 農業農村整備事業に関すること。

 農業用水利に関すること。

 治山事業に関すること。

 農道の改良舗装等に関すること。

 農道台帳の整備保管に関すること。

 農地・農業用施設災害復旧事業に関すること。

第13条 都市建設課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 管理係

 課の予算経理に関すること。

 都市建設課関係の用地の取得及び処分並びに登記に関すること。

 国有財産の事務処理に関すること。

 町道の境界に関すること。

 法定外公共物に関すること。

 土地開発公社に関すること。

 その他各係に属さないこと。

(2) 土木係

 道路の新設改良及び舗装に関すること。

 橋梁の新設及び改築に関すること。

 県営農道整備事業に関すること。

 河川に関すること。

 町有施設の管理(他課の管理に属するものを除く。)に関すること。

 急傾斜地崩壊対策事業に関すること。

 町道、橋梁等の維持管理に関すること。

 道路制限及び占用に関すること。

 町道の境界に関すること。

 公共土木施設災害復旧事業に関すること。

 道路台帳の整備保管に関すること。

 九州自然歩道の管理に関すること。

 交通安全施設の整備に関すること。

(3) 都市計画係

 都市計画に関すること。

 建築に関すること。

 学校及び町営住宅の建設に関すること。

 街路及び都市公園の整備に関すること。

 その他諸施設の建設及び営繕に関すること。

 都市計画区域内における土地利用に関すること。

 都市計画審議会に関すること。

 開発行為に関すること。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り在職するものとされた期間については、施行日における改正又は廃止前(以下「旧」という。)の組織及び事務分掌規則第3条、旧行政事務改善委員会規則第3条及び第5条、旧国富町例規審議会規則第2条第1項、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則、旧収入役の職務を行う出納員の順位に関する規則、旧収入役の権限に属する事務委任規則、旧職員の職の設置に関する規則第2条の表課(室)長の項、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式、旧職員の育児休業等に関する規則別記様式、旧職員の管理職手当に関する規則別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧行政事務改善委員会規則第3条中「助役」とあるのは「副町長」と、旧国富町例規審議会規則第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、「総務係長」とあるのは「総務課総務係長」と、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則中「吏員」及び「事務吏員」とあるのは「職員」と、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式及び旧職員の育児休業等に関する規則別記様式中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定に関する還付金の事務については、平成29年4月1日からとする。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

組織及び事務分掌規則

昭和48年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第10号
昭和53年3月31日 規則第2号
昭和53年8月18日 規則第9号
昭和54年3月31日 規則第3号
昭和57年3月25日 規則第4号
昭和58年3月30日 規則第3号
昭和61年2月17日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和62年4月1日 規則第7号
昭和63年3月31日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第1号
平成2年4月1日 規則第6号
平成2年7月4日 規則第23号
平成3年4月1日 規則第1号
平成4年3月25日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第11号
平成6年3月14日 規則第1号
平成7年3月22日 規則第1号
平成7年4月1日 規則第13号
平成8年3月25日 規則第1号
平成9年3月26日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第14号
平成11年3月30日 規則第1号
平成12年7月12日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月29日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月26日 規則第1号
平成22年3月24日 規則第1号
平成24年6月27日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第2号
平成29年3月24日 規則第10号
平成30年12月17日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第6号
令和4年12月20日 規則第22号