○国富町議会事務局設置条例

昭和33年9月18日

条例第18号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、国富町議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 国富町議会事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 職員の定数は、国富町職員定数条例(昭和31年国富町条例第45号)に定めるところによる。

(細則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議会議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

国富町議会事務局設置条例

昭和33年9月18日 条例第18号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年9月18日 条例第18号
昭和44年4月1日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第1号