○国富町議会事務局設置条例
昭和33年9月18日
条例第18号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、国富町議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 国富町議会事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 職員の定数は、国富町職員定数条例(昭和31年国富町条例第45号)に定めるところによる。
(細則)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議会議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。