○議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年9月30日
条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、国富町議会の定例会の回数は、年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 昭和44年中における定例会の回数については、この条例の施行の日以前に招集された定例会の回数を通算するものとする。
○議会の定例会の回数を定める条例
昭和31年9月30日
条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、国富町議会の定例会の回数は、年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 昭和44年中における定例会の回数については、この条例の施行の日以前に招集された定例会の回数を通算するものとする。