○国富町の執務時間を定める規則

平成2年9月22日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務時間)

第2条 町の執務時間は、国富町の休日を定める条例(平成2年国富町条例第25号)第2条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時15分から午後5時までとする。

(執務時間の特例)

第3条 特別の事務を所掌する町の機関については、前条の規定にかかわらず、執務時間を別に定めることができる。

この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

国富町の執務時間を定める規則

平成2年9月22日 規則第29号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成2年9月22日 規則第29号
平成6年3月31日 規則第11号