個人町県民税
個人町県民税とは
個人町県民税は、「町民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれています。
市町村や県で行う住民に身近な行政サービスに必要な経費は、そこに住む住民の負担能力に応じて分担し合うことが、地方自治にとって望ましいことから設けられた税金です。
県民税と市町村民税は、納税者や税額計算のもととなる所得金額などが同じであることから、納税者が便利なように、市町村が県民税もあわせて課税し、一括して納めてもらう制度になっています。
毎年1月1日現在に住所がある市町村で、前年の1月1日から12月31日に得た所得に応じて課税されます。
納税者の所得金額にかかわらず均等に納めていただく均等割と納税者の所得に応じて納めていただく所得割から構成されています。
個人町県民税(住民税)の申告について
1.所得計算に必要なもの
農業収入がある方の申告
農業用の収支内訳書で申告をします。昨年収支内訳書を提出された方は、申告書作成方法が分かる「農業所得収支内訳書」をお送りしますので申告作成の参考にしてください。
※牛飼育農家の方は、飼育管理台帳や飼料代等の領収書、肉用牛売却証明書等を必ずご持参ください。
給与所得者や年金受給者の申告
源泉徴収票等に記載されているもの以外に所得控除の追加がある方は、申告が必要です。源泉徴収票、給与支払明細書などをご持参ください。
営業やその他の事業収入のある方の申告
営業(小売、製造など)収入がある方は、一般用の収支内訳書で申告します。不動産収入がある方は、不動産用の収支内訳書で申告します。
※申告には、収入の証明となるもの(例:金銭出納帳、出荷証明書、売却証明書等)、支出の証明となるもの(例:領収書など)をご持参ください。
2.所得控除の計算に必要なもの
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 医療費の控除明細書
- 国民健康保険税納付証明書、介護保険、後期高齢
- 国民年金保険料納付証明書 など
3.その他申告で必要なもの
- マイナンバーカード など
住民税が課税されない場合
住民税が課税されない場合は、次の3つの場合があります。
1.均等割も所得割もかからない人(住民税非課税)とは
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
2.均等割のかからない人とは
- 令和2年度(令和元年中)以前の住民税の場合
均等割のみを納付する者のうち、前年の合計所得が28万円に本人と扶養者の合計数を乗じて得た金額(扶養者がいる場合にはさらに168,000円を加算)以下の人
合計所得金額 ≦ 280,000円 × (控除対象配偶者 + 扶養親族数 + 本人) + 168,000円 | |||
---|---|---|---|
1 | 本人 |
280,000
|
円以下で非課税 |
2 | 本人、配偶者 |
728,000
|
円以下で非課税 |
3 | 本人、配偶者、子 |
1,008,000
|
円以下で非課税 |
4 | 本人、配偶者、子2人 |
1,288,000
|
円以下で非課税 |
- 令和3年度(令和2年中)以降の住民税の場合
均等割のみを納付する者のうち、前年の合計所得が28万円に本人と扶養者の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(扶養者がいる場合にはさらに168,000円を加算)以下の人
合計所得金額 ≦ 280,000円 × (控除対象配偶者 + 扶養親族数 + 本人)+ 100,000円 + 168,000円 | |||
---|---|---|---|
1 | 本人 |
380,000
|
円以下で非課税 |
2 | 本人、配偶者 |
828,000
|
円以下で非課税 |
3 | 本人、配偶者、子 |
1,108,000
|
円以下で非課税 |
4 | 本人、配偶者、子2人 |
1,388,000
|
円以下で非課税 |
3.所得割がかからない人とは
- 令和2年度(令和元年中)以前の住民税の場合
前年の合計所得が35万円に本人、扶養者の合計数を乗じて得た金額(扶養者がいる場合はさらに32万円を加算)以下の人
総所得金額等 ≦ 350,000円 × (控除対象配偶者 + 扶養親族数 + 本人) + 320,000円 | |||
---|---|---|---|
1 | 本人 |
350,000
|
円以下で非課税 |
1 | 本人、配偶者 |
1,020,000
|
円以下で非課税 |
2 | 本人、配偶者、子 |
1,370,000
|
円以下で非課税 |
3 | 本人、配偶者、子2人 |
1,720,000
|
円以下で非課税 |
- 令和3年度(令和2年中)以降の住民税の場合
前年の合計所得が35万円に本人、扶養者の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(扶養者がいる場合はさらに32万円を加算)以下の人
総所得金額等 ≦ 350,000円 × (控除対象配偶者 + 扶養親族数 + 本人)+100,000円 + 320,000円 | |||
---|---|---|---|
1 | 本人 |
450,000
|
円以下で非課税 |
2 | 本人、配偶者 |
1,120,000
|
円以下で非課税 |
3 | 本人、配偶者、子 |
1,470,000
|
円以下で非課税 |
4 | 本人、配偶者、子2人 |
1,820,000
|
円以下で非課税 |
納付方法
- 「特別徴収」とは、給与所得者で、6月から翌年5月まで毎月の給料から特別徴収(天引き) される徴収方法です。
※詳しくは、こちらをご覧ください。 - 「普通徴収」とは、国富町から送付される納税通知書で、年4回に分けて納付していただく方法です。
納期 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 6月末 |
第2期 | 8月末 |
第3期 | 10月末 |
第4期 | 12月末 |
※納期限が土日祝日となる場合は翌営業日が納期限となります。
主な所得の種類
1.合算して所得割額が計算される所得(総合課税)
総合課税とは、1年間の所得を給与所得、事業所得などの種別に関係なく、合算して課税するものです。
- 配当所得
法人から受ける利益の配当、剰余金の分配及び基金利息等に係る所得 - 不動産所得
建物や土地などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利等から生ずる所得 - 事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 - 給与所得
俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得 - 一時所得
法人から贈与を受けた金品、懸賞当選金品、競馬・競輪の払戻金、生命保険金、遺失物の拾得による報労金などの一時的な性質をもっている所得 - 雑所得
他の所得にあてはまらない所得(例:公的年金等) - 譲渡所得(土地建物以外)
ゴルフ会員権の譲渡及び金地金(金の延べ棒)を売却した時の所得など。
2.他の所得と合算せず、それぞれの所得ごとに税額が計算される所得(分離課税)
分離課税とは、特定の取引を他の所得と合算せずに、別途課税するものです。
不動産の売却などで、一時的に得た所得が多い場合、総合課税では所得全体に大きな税額が課せられるために分離課税があります。
- 山林所得
山林の伐採による所得(山林を伐採して譲渡したことによって生じる所得)又は山林の譲渡による所得(山林を伐採しないで立木のまま譲渡したことによって生ずる所得) - 退職所得
退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得 - 譲渡所得(土地・建物)
田、畑、宅地、住宅、借地権、営業権等の資産の譲渡による所得 - 利子所得
預貯金、債権、公社債などから得た利子所得
主な所得控除の種類
所得税よりも広い範囲の方に行政サービスの経費を負担していただくために、控除の種類によっては控除額が少なくなっています。
※所得税と住民税の所得控除の違いについてはこちらです。
- 医療費控除
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の為に、ある一定額の医療費を支払った場合に対象になります。
住民税と所得税の控除額に違いはありません。
※国税庁のホームページはこちらです。 - 社会保険料控除
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合に対象になります。
住民税と所得税の控除額に違いはありません。支払った社会保険料は全額控除されます。
※国税庁のホームページはこちらです。 - 生命保険料控除
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とする生命保険料を支払った場合に対象になります。
控除額=(A)生命保険料支払額+(B)個人年金保険料支払額+(C)介護医療保険料控除額
※(A)及び(B)(C)の限度額 28,000円(新契約)
※(A)(B)の限度額 35,000円(旧契約)
住民税と所得税の控除額は異なります。
※国税庁のホームページはこちらです。 - 地震保険料控除
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が支払った地震保険料等の1/2(最高25,000円)が所得から控除されます。また、経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料については、従前の損害保険料控除が適用されます(最高10,000円)。
控除額=(A)地震保険料+(B)旧長期損害保険料
※(A)+(B)の限度額 25,000円
住民税と所得税の控除額は異なります。
※国税庁のホームページはこちらです。 - 配偶者控除
前年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者が対象になります。
控除額は、一般の配偶者(33万円)、70歳以上の老人配偶者(38万円)になります。
住民税と所得税の控除額は異なります。
※国税庁のホームページはこちらです。 - 配偶者特別控除
納税義務者の合計所得金額1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円超133万円未満の人が対象になります。
控除額は、最高33万円で、配偶者の所得金額が多くなるにしたがい少なくなります。
住民税と所得税の控除額は異なります。
※国税庁のホームページはこちらです。 - 扶養控除
前年中の合計所得金額が38万円以下の生計を一にする、親族の16歳以上の人が、「控除対象扶養親族」の対象になります。
住民税と所得税の控除額は異なります。
※国税庁のホームページはこちらです。 - 障害者控除
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他扶養親族に心身に障害がある場合に対象になります。
手帖の種類により障害者控除・特別障害者控除があります。
住民税と所得税の控除額は異なります。
※国税庁のホームページはこちらです。
税率
均等割 | |
---|---|
町民税 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | 1,000円 |
※森林環境税(国税)は令和6年度から徴収開始され、均等割と併せて徴収されます。
※内、500円は森林環境税(県税)に相当します。
所得割 | 分離課税 | 総合 課税 | |||
---|---|---|---|---|---|
長期譲渡 | 短期譲渡 | 上場株式 | 先物取引 | ||
町民税 | 3% | 5.4% | 3% | 3% | 6% |
県民税 | 2% | 3.6% | 2% | 2% | 4% |
税額控除
1.調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)
ア.人的控除額の差の合計額
イ.合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)
ア.人的控除額の差の合計額
イ.合計課税所得金額から200万円を控除した金額
2.寄附金控除
個人の方が、都道府県、市町村若しくは共同募金、日本赤十字社に対して2,000円を超える寄附を行った場合に、寄附金から 2,000円を差し引いた額を一定の限度まで所得税及び個人住民税から控除を受けることができる制度です。
<税額控除の計算方法> 都道府県、市町村への寄附金は下記の(1)と(2)の合計額を税額控除します。 | |
---|---|
基本分 | (1)(寄附金額-2,000円)×10% |
特例分 | (2)(寄附金額-2,000円)×法に定める割合 |
※(2)は、都道府県、市町村に対する寄附金の場合のみ適用されます。
※国税庁のホームページはこちらです。
3.配当控除
株式の配当などの配当所得があるとき、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
※国税庁のホームページはこちらです。
4.住宅借入金等特別税額控除
所得税にて住宅借入れ金等特別控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅借入金等特別控除可能額を全額控除出来なかった方のうち、平成18年末までに入居または、平成21年から平成31年6月30日までに入居している方は、以下の(1)と(2)のいずれか少ない金額を町・県民税より控除します。
(1) 所得税の住宅借入金等、特別控除可能額のうち、所得税で控除出来なかった額
(2) 所得税の課税総所得金額に5%を乗じて得た額(上限97,500円)
ただし、平成26年4月以降に入居かつ取得価格に消費税率8%が適用されている場合、課税総所得金額に7%を乗じて得た金額(上限136,500円)なお、控除額の5分の3を町民税所得割から、5分の2を県民税所得割からそれぞれ控除します。
※国税庁のホームページはこちらです。
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
配当割額又は株式等譲渡所得割額 | |
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町民税 | 3/5 |
県民税 | 2/5 |
よくあるご質問(Q&A)
個人町県民税
1 私は、パートタイマーとして働いてます。パートの場合、年間収入が103万円以下ならば非課税と聞いたのですが、町県民税の通知がきました。なぜですか?
所得税(国税)と町県民税(地方税)とでは、所得の計算は同じですが、控除の種類・金額が異なります。 町県民税のほうが控除額は低くなっており、その分だけ課税所得額が高くなります。 また、町県民税の場合は一定の所得があれば課税される均等割が所得税が非課税の場合でも住民税が課税される場合があります。
2 私は税務署に行くと、所得税はかからないから申告は不要ですといわれました。町県民税の申告もしなくていいのでは?
税務署への確定申告の必要がない場合でも、前年中の所得の有無にかかわらず町県民税の申告は必要です。申告をされていないと「所得証明書」の交付が受けられなかったり、国民健康保険税の加入者の場合、軽減の措置が受けられなくなります。
3 私の夫は、2月に死亡しましたが、6 月に納税通知書が送られてきました。本人が亡くなっても住民税は納付しなければなりませんか?
住民税は毎年1月1日現在、国富町に住所を有する方の前年中の所得に対して課税されます。
従って1月2日以後死亡された場合でも課税され、相続される方が納税義務を引き継いでいただくことになります。
4 私は、9 月に国富町から熊本市に引越ししました。国富町に第1期分(6 月末納期限)と第2 期分(8 月末納期限)を納付しましたが、3 期以降の税金はどこに納付すればいいのでしょうか?
住民税は、その年の 1 月1 日現在の住所地で1 年間の税額を納付することになっています。 従って3 期以降の税金も国富町に納めていただくことになります。(その年は、住民税が熊本市から課税されることはありません。)
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