○国富町営住宅等整備基金条例

令和8年3月18日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 町の設置する町営住宅、定住促進住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の整備、修繕又は改良及び除却並びに借上げに要する費用に充てるため、町営住宅等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 共同施設 町営住宅条例第3条第2号及び定住促進住宅条例第3条第2号に規定する共同施設をいう。

(積立て)

第3条 次の各号に掲げるものを基金として積み立てるものとし、積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(1) 町営住宅等の家賃収入のうち、収入のあった年度において、町営住宅等に係る経費の財源に充てたのち、生じた余剰金の全部又は一部の額

(2) 町営住宅等の用地を他の公共目的のために使用することに伴う収入

(3) 町営住宅等の用途を廃止した建物及び土地の譲渡又は賃貸借に伴う収入

(4) 第1条の目的のための寄附金

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 町営住宅等の整備等事業の実施に要する費用に充てるとき。

(2) 町営住宅等の整備等事業の実施に要する費用に充てるため起こした地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

国富町営住宅等整備基金条例

令和8年3月18日 条例第1号

(令和8年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和8年3月18日 条例第1号