○国富町乳児等通園支援事業の認可に関する規則
令和7年12月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第4条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ国富町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可内容の変更)
第6条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する変更の届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(別記様式第4号)により行うものとする。
(廃止又は休止)
第7条 法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業の廃止又は休止について承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業の制限又は停止の命令)
第8条 町長は、法第34条の17第4項の規定により乳児等通園支援事業の制限又は停止を行った場合は、乳児等通園支援事業制限(停止)通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(認可の取消し)
第9条 町長は、法第58条第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可の取消しを行った場合は、乳児等通園支援事業認可取消通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








