○国富町児童手当事務取扱規則
令和7年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定に基づく児童手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録及び管理をすべき情報)
第2条 町において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類の返戻及び保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3の規定による届出があった場合は、届出者に対して父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。
2 父母指定者に対する児童手当の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第7条 町長は、施行規則第3条第1項の規定による額改定届の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当額改定通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第9条 町長は、施行規則第3条第2項の規定による額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
(職権による額改定の処理)
第10条 町長は、施行規則第3条第1項の規定による額改定届又は同条第2項の規定による額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合において、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む同法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供を受けることを含む。以下同じ。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは職権によりその額を改定し、児童手当額改定通知書又は児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。
(一般受給者に係る現況届の処理)
第11条 町長は、施行規則第4条第1項の規定による現況届の提出を受けた場合又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させた場合は、当該届の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(別記様式第5号)により、当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 町長は、施行規則第4条第4項の規定による現況届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、当該届の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときには、当該届をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記様式第6号)により、当該現況届の提出をした者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 町長は、施行規則第7条第1項の規定による受給事由消滅届又は同条第2項の規定による受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、児童手当支給事由消滅通知書又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、届出者に通知するものとする。
2 町長は、施行規則第7条第1項の規定による受給事由消滅届又は同条第2項の規定による受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合において、受給者のうち公簿等により支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があった場合(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第14条 町長は、施行規則第9条第1項の規定による未支払児童手当請求書又は同条第2項の規定による未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、次に掲げるところにより処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第15条 児童手当の請求者又は受給資格者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 施行規則第12条の9第1項の規定による児童手当に係る寄附の申出書が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等をされる額を控除した額とする。)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領する。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(請求者等の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 請求者等からの法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 施行規則第12条の10第1項の規定による児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額とする。以下この項において同じ。)のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 町長は、法第22条第1項の規定に基づく児童手当からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をする場合は、保育料特別徴収通知書(別記様式第11号)により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じた場合は、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月に支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第21条第1項若しくは第2項の規定に基づき徴収等をされる額がある場合は、それらの額を控除した額とする。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第18条 児童手当の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座に、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(処分の取消し)
第20条 町長は、児童手当の支給についての認定、支給額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあった場合は、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しを行ったときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。