○国富町ほけだけ交流センターの設置及び管理に関する条例

令和7年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町ほけだけ交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 国富町ほけだけ交流センター

(2) 位置 国富町大字深年4106番地15

(管理の原則)

第4条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(交流センターの休館日及び利用時間)

第5条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 交流センターの利用時間は、午前9時から午後3時までとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 交流センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、交流センターのうち、次に掲げる施設を使用する場合は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 浴室・控室

(2) プレイルーム

(3) ふれあいラウンジ

2 町長は、使用の許可をする場合に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の使用を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者

(3) 国富町暴力団排除条例(平成23年国富町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者

(4) その他町長が不適当と認める者

(使用料)

第8条 使用者から別表に定める使用料を徴収する。ただし、第6条第1項第2号及び第3号に規定する施設に係る使用料は、当該施設を占用して使用する場合に徴するものとする。

2 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、相当の理由があると認めるときは使用料を減免する。

(使用料の返還)

第10条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第11条 交流センターの使用者が故意又は過失によって建物、設備等を滅失し、又は破損させた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

浴室・控室

200円

プレイルーム

500円

ふれあいラウンジ

600円

備考 町外に住所を有する者は、この表に掲げる使用料の2倍の額とする。

国富町ほけだけ交流センターの設置及び管理に関する条例

令和7年3月28日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)