○国富町個人情報保護審査会規則
令和5年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町個人情報保護審査会条例(令和5年国富町条例第2号)第11条の規定に基づき、国富町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開とする。ただし、審査請求に関する審議をするとき及び審査会が特に必要と認めたときは、非公開とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(国富町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 国富町個人情報保護審査会規則(平成17年国富町規則第17号)は、廃止する。