○国富町個人情報保護審査会条例

令和5年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、国富町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 国富町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年国富町条例第10号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 国富町議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に掲げるもののほか、個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関(国富町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)及び議会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた見識を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、審査請求人、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関の長及び議会(以下「諮問実施機関」という。)並びに職員その他の関係者に対し、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、提示された保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報及び国富町議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第5条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第6条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第5条第3項若しくは第4項又は第7条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の書面の写し(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の書面の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(審査会に係る手数料)

第10条 審査会に係る行政不服審査法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、国富町行政不服審査法施行条例(平成28年国富町条例第13号)第8条に規定する国富町行政不服審査会に係る手数料の例による。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に国富町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の国富町個人情報保護条例(平成30年国富町条例第2号)第47条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する国富町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

国富町個人情報保護審査会条例

令和5年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)