○国富町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるものは、別表に定める額の費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、国富町個人情報保護審査会条例(令和5年国富町条例第2号)第1条に規定する国富町個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(国富町個人情報保護条例及び国富町特定個人情報保護条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 国富町個人情報保護条例(平成30年国富町条例第2号)

(2) 国富町特定個人情報保護条例(平成27年国富町条例第19号)

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の国富町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第11条の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は前条の規定による廃止前の国富町特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関及び旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報及び旧特定個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報及び旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧個人情報保護条例第15条第1項若しくは第2項、第30条第1項若しくは第2項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに施行日前に旧特定個人情報保護条例第11条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第2項に規定する旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例の規定により旧個人情報保護条例第47条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する国富町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第47条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

金額

保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用

単色刷りの場合

写し1枚につき 20円

多色刷りの場合

写し1枚につき 100円

外部委託により作成する場合

当該委託契約に定める額

保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付に要する費用

郵便料金相当額

備考

1 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成は、日本産業規格A列4番の規格による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。

2 両面に印刷した保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しについては、片面を1枚として算定する。

国富町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)