○国富町空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和4年3月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び国富町空家等対策の推進に関する条例(令和4年国富町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第4条 法第9条第2項の規定による立入調査を実施するに当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(別記様式第3号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。
2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(別記様式第4号)とする。
(管理不全空家等の指導・勧告)
第6条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に関する指導書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(別記様式第8号)により行うものとする。
(助言又は指導)
第7条 法第22条第1項の助言(以下「助言」という。)は、原則として口頭により行うものとする。
2 法第22条第1項の指導は、助言を行った場合で特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、指導書(別記様式第9号)により行うものとする。
(勧告)
第8条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第10号)により行うものとする。
(命令)
第9条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書(別記様式第12号)とする。
3 法第22条第4項に規定する意見書は、命令に係る事前の通知に対する意見書(別記様式第13号)とする。
4 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(別記様式第14号)により行うものとする。
5 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(別記様式第15号)により行うものとする。
6 法第22条第11項に規定する標識は、標識(別記様式第16号)とする。
(代執行)
第10条 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合において、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第17号)により行うものとする。
(略式代執行)
第11条 法第22条第10項の規定による公告は、掲示場に掲示して行う方法及び町のホームページへの掲載による方法により行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。