○国富町新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給基金条例

令和3年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、宮崎県の中小企業融資制度である新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付の融資を受けた町内の事業者に対して、当該融資における利子補給を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、国富町新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

国富町新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給基金条例

令和3年3月15日 条例第2号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年3月15日 条例第2号