○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和元年12月16日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第18条―第27条)
第4章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年国富町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3に定める学歴免許等資格区分表の例によるものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を職種別基準表の基礎号給欄に定められている当該号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(通勤手当)
第10条 条例第9条において準用する給与条例第10条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める割合及び同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第13条 条例第11条において準用する給与条例第13条前段の規則で定める日及び規則で定める割合並びに同条後段の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第14条 条例第13条において準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年国富町規則第12号)第6条第1項に規定する勤務とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
3 条例第26条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務手当に係る報酬額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬
(報酬の支給)
第22条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第25条 条例第28条第1項第1号の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年国富町条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償の支給)
第27条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給については、第22条の規定を準用する。
第4章 雑則
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般行政事務 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
法華嶽公園管理補助 | 高校卒 | 1 | 2 | 1 | 6 |
レセプト点検(有資格) | 高校卒 | 1 | 2 | 1 | 6 |
児童厚生員 | 高校卒 | 1 | 44 | 1 | 48 |
児童館・子どもセンター責任者 | 高校卒 | 1 | 70 | 1 | 74 |
児童館・子どもセンター補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 5 |
児童館・子どもセンター補助(児童厚生員の資格を有する者) | 高校卒 | 1 | 2 | 1 | 6 |
文化財発掘調査員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 5 |
電算管理事務補助 | 高校卒 | 1 | 30 | 1 | 34 |
歯科衛生士 | 高校卒 | 1 | 2 | 1 | 6 |
準看護師 | 高校卒 | 1 | 13 | 1 | 17 |
看護師(2年卒) | 短大2卒 | 1 | 15 | 1 | 19 |
看護師(3年卒) | 短大3卒 | 1 | 30 | 1 | 34 |
保健師 | 短大3卒 | 1 | 35 | 1 | 39 |
管理栄養士 | 短大2卒 | 1 | 35 | 1 | 39 |
介護認定調査員 | 高校卒 | 1 | 30 | 1 | 34 |
社会教育指導員 | 高校卒 | 1 | 48 | 1 | 52 |
スクールサポーター | 高校卒 | 1 | 49 | 1 | 53 |
教育相談員 | 高校卒 | 1 | 56 | 1 | 60 |
中央コミュニティセンター管理者 | 高校卒 | 1 | 70 | 1 | 74 |
軽作業員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
一般作業員 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
高度作業員 | 1 | 15 | 1 | 19 | |
行政事務専門員 | 高校卒 | 1 | 55 | 1 | 59 |
行政施策専門員 | 高校卒 | 1 | 70 | 1 | 74 |
学校補助職員 | 高校卒 | 1 | 20 | 1 | 24 |
スクールサポートスタッフ | 高校卒 | 1 | 10 | 1 | 14 |
公用車運転手 | 1 | 10 | 1 | 14 |