○国富町都市計画の提案に係る規模を定める条例
平成30年12月17日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条ただし書の規定に基づき、計画提案に係る規模を定めるものとする。
(計画提案に係る規模)
第2条 前条の規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画においては、0.2ヘクタールとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年1月1日から施行する。