○国富町保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年国富町条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育の認定申請)

第2条 子どものための教育・保育給付を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(別記様式第1号。以下「支給認定申請書」という。)に必要事項を記入した上で、関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(支給認定の通知等)

第3条 町長は、前条の支給認定申請書の提出があった場合において、支給認定を決定したときは、当該保護者に施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記様式第2号)を交付し、保育の実施を行わない場合には、当該保護者に施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の保育の実施の決定を行ったときは、その決定事項について当該決定に係る保育所の長に、遅滞なく通知するものとする。

(支給認定内容変更の届出)

第4条 支給認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、保護者は、速やかに支給認定内容変更届出書(別記様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(支給認定内容変更の通知)

第5条 町長は、入所児童の保護者からの届出により又は職権で、支給認定内容を変更するときは、支給認定内容の変更通知(別記様式第5号)により、当該入所児童の保護者に通知するものとする。

(退所届)

第6条 入所児童の保護者は、保育の必要性の消滅等により、当該入所児童を退所させようとするときは、退所届書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(支給認定の解除)

第7条 支給認定期間の満了前に入所児童の実施基準を満たさなくなった場合その他転出、死亡等によって保育の実施を解除した場合、当該保護者及び入所中の保育所の長に施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定解除通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に子どものための教育・保育給付の支給を実施するために必要な認定その他の準備行為は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(国富町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

3 国富町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年国富町規則第4号)は、廃止する。

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国富町保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)