○国富町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 床止め(第3条―第6条)

第3章 (第7条―第13条)

第4章 水門及び樋門(第14条―第21条)

第5章 揚水機場、排水機場及び取水塔(第22条―第27条)

第6章 (第28条―第31条)

第7章 伏せ越し(第32条―第35条)

第8章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。

第2章 床止め

(構造の原則)

第3条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工)

第4条 床止めを設ける場合において、これを接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。

(護岸)

第5条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸の洗掘を防止するため、次の各号に定めるところにより、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸の高さとすること。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(魚道)

第6条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、次の各号で定めるところにより、魚道を設けるものとする。

(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

第3章 

(構造の原則)

第7条 堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(流下断面との関係)

第8条 可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分及び固定堰は、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条において同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。

(可動堰の可動部のゲートの構造)

第9条 可動堰の可動部のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。

2 可動堰の可動部のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことのできる構造とするものとする。

3 可動堰の可動部のゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。

(可動堰の可動部のゲートの高さ)

第10条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とする。

2 可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰の基礎部(床版を含む。)の高さ以下とするものとする。

(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)

第11条 背水区間に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。

(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、0.6メートルを加えた高さ

(2) 計画高水位

2 地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、前条第1項及び前項の規定によるほか、予測される地盤沈下及び河川の状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。

(管理施設)

第12条 可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

(護床工等)

第13条 第4条から第6条までの規定は、堰を設ける場合について準用する。

第4章 水門及び樋門

(構造の原則)

第14条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(構造)

第15条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

(断面形)

第16条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は、河川及び準用河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。

(河川を横断して設ける水門の径間長等)

第17条 第8条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、第8条中「可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分及び固定堰」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分」と読み替えるものとする。

2 河川を横断して設ける樋門で2門以上のゲートを有するものの内法幅は、5メートル以上とするものとする。ただし、内法幅が内法高の2倍以上となるときは、この限りでない。

(ゲート等の構造)

第18条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(水門のゲートの高さ等)

第19条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。

2 第10条第1項の規定は、河川を横断して設ける水門(流水を分流させる水門を除く。)のカーテンウォール及びゲートの高さについて、第11条の規定は、河川を横断して設ける水門のカーテンウォール及びゲートの高さについて準用する。この場合において、これらの規定中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」と読み替えるものとする。

(管理施設等)

第20条 第12条の規定は、水門及び樋門について準用する。

2 水門は、次の各号で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。

(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。

(護床工等)

第21条 第4条及び第5条の規定は、水門又は樋門を設ける場合について準用する。

第5章 揚水機場、排水機場及び取水塔

(揚水機場及び排水機場の構造の原則)

第22条 揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

2 揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

(排水機場の吐出水槽等)

第23条 樋門を有する排水機場には、吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは、排水機場の樋門が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(流下物排除施設)

第24条 揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

(樋門)

第25条 揚水機場及び排水機場の樋門と樋門以外の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 第17条第2項の規定は、揚水機場又は排水機場の樋門でポンプによる揚水又は排水のみの用に供されるものについては、適用しない。

(取水塔の構造)

第26条 取水塔(流下断面内に設けるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに取水塔に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

2 取水塔は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 取水塔の河床下の部分には、直接取水する取水口を設けてはならない。ただし、取水口の規模及び深さ等を考慮して治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

(護床工等)

第27条 第4条及び第5条の規定は、取水塔を設ける場合について準用する。

第6章 

(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)

第28条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第29条 河岸に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

(桁下高等)

第30条 第10条第1項及び第11条の規定は、橋の桁下高について準用する。この場合において、これらの規定中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「橋の桁下高」と読み替えるものとする。

2 橋面の高さは、橋が横断する河岸の高さ以上とするものとする。

(護岸等)

第31条 第4条及び第5条の規定は、橋を設ける場合について準用する。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸を保護するため必要があるときは、河岸をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

第7章 伏せ越し

(適用の範囲)

第32条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。

(構造の原則)

第33条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(ゲート等)

第34条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項のゲートの開閉装置はゲートの開閉を確実に行うことのできる構造とするものとする。

(深さ)

第35条 伏せ越しは、流下断面に影響のない河床より下の部分に設けることができる。

第8章 雑則

(適用除外)

第36条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、町長がその構造が第2章から第7章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(委任)

第37条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

国富町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成25年3月29日 条例第14号