○国富町綾川雑用水管理事業基金条例
平成24年12月21日
条例第18号
(設置)
第1条 綾川雑用水を管理・供給することにより、農業生産性の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、国富町綾川雑用水管理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、国富町綾川雑用水管理事業特別会計において予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、綾川雑用水管理事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、綾川雑用水管理事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を綾川雑用水管理事業特別会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。