○国富町健康増進センターの管理運営に関する規則

平成23年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町健康増進センターの設置及び管理に関する条例(平成23年国富町条例第2号)第13条の規定に基づき、国富町健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(健康増進センターの事業)

第2条 健康増進センターは、安心・安全で住みよい元気なまちづくりという目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもの安心安全対策、地域住民の健康づくり及び生活環境整備の推進を通して住みよい元気なまちづくりのために必要な事業

(2) 防災機能の整備充実及び機能を高め、災害に強い安全な地域づくりに必要な事業

(3) その他目的を達成するために必要な事業

(職員の配置)

第3条 健康増進センターに館長及び管理人を置くことができる。

2 館長は、国富町教育委員会事務局の社会教育課の課長の職にあるものをもって充てるものとし、健康増進センターに関する管理運営の一切を総括する。

3 管理人は、健康増進センター内外の管理及び火災盗難予防に努めるとともに、使用後の点検をしなければならない。

4 前項の点検の結果は、健康増進センター管理日誌に必要事項を記入の上、館長の決裁を受けなければならない。

5 管理人は、健康増進センターの使用及び使用器具等の貸出しについては、使用許可書を確認の上、これを行うものとする。

(開館時間)

第4条 健康増進センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(使用申込み)

第5条 健康増進センターを使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日前3日までに、体育館等使用申込書(別記様式第1号)により教育長の許可を受けなければならない。ただし、教育長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 教育長は、前条の規定による使用の申込みがあった場合において、使用を許可したときは、体育館等使用許可書(別記様式第2号)により使用申込者に通知するものとする。

(使用変更等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。

(休館日)

第8条 健康増進センターの休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。

2 前項のほか、館長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。

(守るべき事項)

第9条 健康増進センターにおいては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(3) 施設設備及び器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他条例、規則及び館長の指示に従うこと。

(使用後の検査)

第10条 使用者が使用を終わったとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復し、異常の有無を管理人に報告し、点検を受けなければならない。

2 使用者は、健康増進センターの設備を損傷し、又は滅失したときは、館長の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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国富町健康増進センターの管理運営に関する規則

平成23年3月23日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)